消防用設備設計・施工・点検等について
消防用設備は、通常の電気、ガス、水道設備と異なり通常使うことがありません。しかし、いったん火災が発生した場合、その機能を十分発揮するものでなければならないことから、設備の設計、施工、点検について、特に、日頃の維持管理を含めて、専門的知識を有する者(有資格者)があたらなければならないことが、法律で義務付けられています。

| 消防用設備等の設計・施工
百貨店、ホテル、事務所ビル、工場などの建物は、用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等設置が法律により義務づけられています。
消火設備、警報設備、避難設備、消防活動上必要な設備は、消防法第17条の5に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。
| 消防設備点検報告
消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者は、設置をした消防
用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告するだけでな
く、整備を含め適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務
づけています。
消防法第17条の3の3に基づき、一定の防火対象物の管理について権
原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等につ
いて1年に1回点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務づ
けられています。
| 防火対象物定期点検報告
消防法第8条の2の2に基づき、一定の防火対象物の管理について権原
を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等につい
て1年に1回点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務づけ
られています。
防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録講習機関が実施する講習を修了し免状の交付を受け、防火対象物の火災予防に関する専門的知識を有する者です。

|消防用設備等の施工点検事業者の紹介
消防用設備等の施工・点検事業所の紹介依頼が、よく協会にありますことから、ご期待に応えるため協会で消防設備設計・施工・点検事業者推薦規程 を定め、規程に基づき紹介することとしました。事業所推薦の申請がありましたら当該規定に基づき審査し、推薦が妥当と思慮される場合、ホームページを通じて紹介し、業界の信頼性向上につなげてまいります。
推薦を希望される事業者所はご連絡ください。
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